相続財産の預金払い戻しについて、遺族が知っておいて欲しいこと

行政書士のみつおです。

6歳の娘がいますが、この間幼稚園を卒園しました😃
COVID-19(新型コロナウィルス感染症)が広まる今日この頃です。
卒園式は開催も危ぶまれてきました。
園児や先生、保護者も皆マスクをする中行われました😷
集団感染は私の近所では発生していないようですが、ギリギリの判断のもと行われたようです😅
人と人との接触を8割削減することの難しさを日々感じています😷

◼︎家族の取引銀行知っていますか

生活資金の大部分を賄っている一家の大黒柱のお父さんが死亡したことを考えてみましょう。
こういうケースでも家族はお父さんが取引している金融機関を知らない場合があります。
地元の銀行ばかりではありません。
ネット銀行、ネット証券など、IDとパスワード類がなければアクセスできない金融機関もあります。
どこに口座があるか、知らなければ途方にくれてしまいますね。
こういった金融機関に預けている預金や証券も相続財産になります。
それらは名義変更や払戻しをしていかなければいけません。
いざ相続が発生してもそういった金融機関の取引口座が不明なケースがあります。
残された家族が知らなければずっと金融機関の口座で眠り続けることになります。
大前提として、それらはリスト化して相続財産目録として作成することをお勧めいたします。
有価証券など時価で変動する場合があっても銘柄などを記載しておけば相続財産の価額を算出することができます。

相続財産の所有は人それぞれです。
不動産や火災保険、生命保険、自動車や負債についても記載しておきましょう。
「年をとると物忘れがひどくなる」という方もいます。
なかなか思い出せなくなって困っている方も多いです。
まだまだ元気だから必要でない、という考えも分かります。
ただ、いざというときに家族が困ることを考えて早め早めの準備が望ましいですね。

◼金融機関の対応

このブログでも大切なことなので重ねて取り上げてきましたが、判例変更がありました。
最高裁大法廷の平成28年12月19日付決定です。
従前、共同相続における預金債権は、可分債権とされていました。
相続開始と同時に各相続人がそれぞれの相続分に応じて分割して承継する、という立場です。
これを「分割法定承継」といいます。
しかし、先の決定においては遺産分割の対象とされたことにより、相続手続きは変更を余儀なくされることになりました。

複数名の相続人がいる場合、被相続人に帰属していた預金債権は相続人の準共有となります。
所有権の場合は共有とされますが、法律上の効果は同じです。
金融機関は相続開始後は相続人全員に対して善管注意義務を負うことになります。
これに抵触する行為は金融機関が損害賠償義務を負うことになります。
合理的な理由がないのに被相続人名義の預金を特定の相続人に対し全額払い戻すケースなどです。

そのため金融機関は払戻取引が生じないようにするための措置を施します。
貸金庫を借りている場合は新規の入出庫が発生しないようにします。
投資信託や公社債、金投資などもそうです。

金融機関はこういう措置をとることを知っておいてください。
相続開始後の相続人の心情は総じて不安定です。
葬儀をするにもお金が必要です。
日頃銀行はニーズに応えてくれていたのに、相続を開始したら払戻しに書類がいると言われ、感情的に対立するケースもあります。
ですが、金融機関には金融機関の事情もあることもご理解ください。

◼︎葬儀費用の払戻し

葬儀費用の払戻しを遺産分割協議前にするにはどうしたらいいか。
このケースは銀行のリスク判断によることになります。
銀行にとって、便宜扱いとなるケースです。
ですので、詳しくは被相続人の取引銀行の窓口へ問い合わせることになります。

この便宜扱いですが、以下のような条件を整えていくことで銀行が応じてくれるケースがあります。
一部を紹介します。

・相続人が店勢圏内に住んでいて、前から取引関係にある
・遠方居住者であっても、社会的立場などから勘案し、後日何か修正する事態となった際に確実に応じてもらえるとの確信が持てる相続人である
・多くの相続人が払戻しに賛同している
・預金の払戻し方法を病院や葬儀社の請求書を確認し、それらの金融機関口座への振込にする

もちろん、取引銀行によっては全く違うケースもあります。
ただ、銀行と信頼関係を築くことを考えていけば払戻しには応じてくれるケースもあります。
それを念頭に置いていただけたらと思います。

◼︎結び

相続開始直後の金融機関の対応とその事情を紹介しました。
一家の大黒柱が亡くなった時など、その家族の心情は察するに余りあるものです。
ですが、生前から少しから準備をすることで少なくとも金銭面はスムーズに進めることができます😇
相続財産の状況は人によって様々です。
そういったことも相続専門行政書士へご相談ください。
なるべくスムーズに相続を行うためにまずは何をしたらいいか、一歩を踏み出しましょう🙋

遺言のメリット

行政書士のみつおです😃

 

6歳の娘がいます。

最近、ずっとしゃべっていますが、なかなか本題に進みません😃💦

えっとね、あのね、えっとね、あのね、ばっかりです😅

先の話が気になります😯

 

◼︎遺言とは?

 

遺言は、所有している財産の処分を遺言者の死後にまで認める制度です。

遺言書という形で書面にすることで、その内容に従って遺産を分割することができます。

そのため、遺言書は民法で厳格な方式が定められ、普通方式や特別方式があります。

特別方式は危急時などに普通方式の遺言ができない場合に認められる簡便な方式です。

通常は普通方式です。

普通方式の遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方式があります。

 

◼︎遺言にはメリットしかない

 

遺言には、メリットしかありません。

ですので、迷われている方は是非遺言書を作成することをお勧めいたします。

行政書士にご相談ください。

では早速ですが、遺言を残すことでどんなメリットがあるか紹介していきます。

 

◼︎メリット1 法定相続分に優先する

 

民法で定められていることは、法定相続分の割合です。

遺言書がなければ、具体的に誰がどの財産を相続するか話し合います。

そして相続人全員が合意しなければ遺産分割をすることができません。

このため、被相続人の意に反して分割されることがあります。

また、協議がまとまらずに何年も放置されることがあります。

 

実際、いざ相続となれば遺産の分割方法をめぐって揉めることはよくあります。

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも奪い合うほど財産はない」

そんな場合でもふとした行き違いから揉めます。

 

相続人が多忙の中で手続き面の煩雑さもあります。

ちょっとした行き違いから感情的にももつれ、遺産分割が進まなくなるのです。

 

配偶者と複数の子が相続人となるケースは、比較的スムーズに遺産分割が進みます。

配偶者が元気なうちは子達にも抑止力が働くからです。

これを一次相続のケースといいます。

 

配偶者もなくなっているケースを二次相続といいます。

そのような場合、これまで無意識に抑圧されていた感情が吹き出すケースがあります。

一次相続で既に分割した遺産の話まで蒸し返され、まとまる話もまとまらなくなります。

 

◼︎メリット2 財産の振り分けができる

 

被相続人が所有している財産や、生前置かれている状況はそれぞれ違います。

「子供には預金を残して、配偶者には住み慣れた自宅を残したい」という場合もあります。

被相続人が会社経営者の方や農家の方である状況もあります。

「事業基盤となる会社株式や農地を、後継者となる者に確実に残したい」と願うかもしれません。

 

このように具体的な財産を誰に相続させるか、主導権を発揮することができるのです。

相続においては、実はこの「誰に何を残すか」というのが最も重要なポイントです。

遺産分割協議の場合、この点が最も紛争に発展する要素を含んでいます。

経営者の方なら円滑な事業承継のためにも、遺言は非常に有効な手立てといえます。

 

また、遺言者が死後に財産を他の者(相続人に限らず)に無償で譲与することもできます。

相続人以外の人や法人組織にも自分の財産を分け与えることが可能になるのです。

例えば、親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に財産分けをすることもできます。

内縁関係の配偶者にも遺産を残すことができます。

自分が死んだ時に学校や公益財団法人に寄付することも可能です。

なお、このように相続人以外の人や法人に相続財産を遺すことを遺贈(いぞう)といいます。

 

事実婚の子どもを認知することさえ、できるのです。

 

◼︎メリット3 相続手続き事務の負担軽減

 

遺言書は法律上の様々なメリットが与えられています。

結果として、相続人の間の揉めごと防止に極めて有効だというのが最大の理由です。

 

しかし、それだけではありません。

遺産分割協議をする労力も時間も必要なくなります。

10カ月という時間的制約のある相続税申告への対応負担も少なくなります。

別の記事で相続開始後の手続きの流れについて触れました。

残された遺族は大変忙しくなります。

不慣れであるが、期限のある手続きが山積しています。

そんな中、被相続人が遺志を目に見える形で示せる遺言書は役に立ちます。

遺族の心の拠り所となるのではないでしょうか。

相続人の心理的負担感が大幅に軽減されるメリットも覚えておいてください。

 

◼︎遺言書の注意点

 

このように相続の現場で大変役に立つ遺言書ですが、それでも注意点があります。

被相続人が残された遺族を顧みなかった場合です。

自分の財産を赤の他人に遺贈する、としたら大変ですよね。

配偶者や子にも生活があります。

そのような場合は遺産分割協議を行ってください。

 

実際には遺言とは異なった形で遺産の分割も行われています。

相続人全員の合意があれば遺言とは異なる内容の遺産分割協議も有効に成立します。

民法は、被相続人と一定の近親者に財産を承継させることを原則としています
しかし、そのうえで、死者は自己の意思によって自分の選んだ者に財産を承継させることができるとしています。

これが遺言の法的な位置づけです。

相続においては遺言が優先されることになります。

 

しかし相続人が遺言内容に従わず、相続人間での協議による遺産分割を希望する場合も多々あります。

このように遺言内容と異なる遺産分割協議も認められます。

民法では、「相続人全員の合意」による場合には、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定に反する遺産分割協議も有効に成立するとしています。

相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正確に理解している必要はあります。

そのうえで遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成すれば、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となるのです。

 

ただし、被相続人が遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者が相続財産の管理処分権限を有します。

その場合は遺言執行者を加えたうえでの協議が必要です。

一人でも同意できない人がいれば、遺言通りに相続を行わなければならないということになります。
 

◼︎結び

 

遺言書のメリットと注意点について見てきました。

作成していただけたら相続に役に立つことが分かります。

 

ところで、遺言ではどんなことを指定できるのでしょうか。

遺言書は遺族に対する遺言者のメッセージですから、特に内容の制限はありません。

法律的には財産の処分、相続、身分に関することが規定されています。

上記以外の事項については、法律上効力はありません。

しかし例えば家訓の遵守や感謝の言葉などを盛り込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます😇

 

この内容の遺言を残すことは将来揉め事を起こさないだろうか。

そういう場合も行政書士にご相談ください。

紛争を未然に防ぐ予防法務のプロフェッショナルとしてアドバイスいたします。

相続できるもの、できないもの

行政書士のみつおです😉

 

ラーメンが好きです😁

店舗で行くときはこってりしたラーメンが好きです🙌

チェーン店でも美味しいラーメン屋さんがありますね。

コラーゲンがはいっているどろどろのスープが好きです🙆

■遺産って何?

 

ここでは、遺産分割協議の対象となる、遺産とはどんなものを指すか解説していきます。

民法では、

「相続により相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」

と規定されています(第896条本文)。

この権利義務のことを相続財産という言葉で呼んでいます。

遺産という言葉と相続財産はほぼ同じ意味と考えて大丈夫です。

 

一切の権利義務、と書かれていますので借金などマイナスも財産も含むとなります。

不動産とかプラスの財産だけではないので注意が必要ですね。

マイナスの財産も相続財産であるということは、相続の手続きに影響を及ぼします。

それはまた相続の流れの説明のときにでも詳しく説明していきます。

 

■相続財産にならないもの

 

「原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続するのですが、例外もあります。

例えば一身専属権や祭祀権がそれにあたります。

 

一身専属権とは、相続や譲渡などのできない本人だけがもつ権利を言います。

具体的には、行政書士の資格が例です。

資格は世襲できないものです。

親がとったからといって子が引き継げるものでも、譲り渡すこともできない性質のものだからです。

 

また、祭祀権は祭祀財産を管理する権利です。

これも相続できません。

祭祀財産の種類として「系譜」「祭具」「墳墓の所有権」の3種類が民法に規定されています。家系図、位牌、仏壇、仏像、墓石や霊屋のことです。

これらは相続税の対象にもなりません。

対象にはなりませんが、高額な純金の仏像などを被相続人が生前に購入したなどは相続税の対象となることがあります。

この話題について掘り下げたい方は税理士の先生を紹介しますのでお気軽に。

 

それでは相続財産にはどのようなものがあるでしょうか。

以下で確認していきます。

 

■預金債権

 

最高裁平成28年12月19日決定(金判1510号37頁)、最高裁平成29年4月6日決定(金判1521号8頁)で「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とされています。

長らく相続開始と同時に相続分に応じてそれぞれ共同相続人に分割される、とされていました。

銀行の実務運用と最高裁の判断が食い違っていたケースです。

これにより、それまで銀行は葬儀費用や生活費といった一時的な払戻しに応じることができたのですが、現在は銀行はリスクを負担することなしに払戻しに応じることができなくなっています。

大切なことなので、また別の機会に詳しく書きます。

 

金融機関によって払い戻すために必要となる書類が異なります。

概ね遺産分割協議が整うまでは払い戻しできません。

 

■委託者指図型投資信託受益権

 

投資信託でお金を運用していた場合、その投資信託の運用収益などの利益を受益者が受ける権利が相続できます。

 

投資信託では保有者の受益権が均等に分割されます。

保有者は保有口数に応じて、信託財産の運用収益の分配金を得ます。

また、運用が終われば償還金を得ます。

信託財産の一部解約請求、受益権の買取請求などの権利を持ちます。

上記の権利のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写の請求権等、受託者に対する監督的機能も相続します。

 

 

■個人向け国債

 

社債も同様、遺産分割の対象です。

国債は最低1万円単位から1万円単位で買えます。

それ以下1000円などでは中途換金ができません。

1万円単位での中途換金になります。

登録簿に公社債の要項、権利者の住所・氏名、権利の内容等を記載して、公社債についての権利を保 全する制度があるので、遺産分割の対象となっています。

 

■株式

 

株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利などです。

これらは自益権と呼ばれています。

株主総会での議決権などのいわゆる共益権も遺産分割の対象となります。



■不動産

 

土地や建物などのことです。

 

◼︎不動産賃借権

 

借家に住んでいた被相続人が借主であったときの、家や土地を借りる権利のことです。

これも相続の対象です。

ただ、公営住宅の場合は対象となりませんのでご注意を。

 

■動産、現金

 

家財などのことです。

現金も性格は動産ですので遺産分割の対象となります。

 

■ゴルフ会員権

 

預託金会員制、社団会員制、株式会員制の形態があります。

預託金会員制や株式会員制のものは原則として相続や遺産分割の対象となります。

ゴルフ会員権によっては理事会の承認を必須とする場合もあります。

また、男性から女性、またはその逆の承継を認めていない場合もあります。

他方で社団会員制の場合は一身専属制とされ、死亡により大会とみなされるのが通常です。

 

会費を滞納していた場合は共同相続人に法定相続割合で分割されるのが原則です。

しかし実際はゴルフ会員権を承継した人がその借金を背負うことが多いです。

 

■知的財産権

 

著作権は自然発生しますが、それ以外の特許権、実用新案権、商標権、意匠権等は登録が要件とされています。

これらのうち、著作人格権は一身専属権とされているので、それ以外は遺産分割協議の対象です。

それぞれ期限がある権利であり(商標権は再登録可能ですが)、その期限が到来したら消滅します。

 

■結び

 

令和元年7月1日以降に行われる、相続による法定相続分を超える部分について、または会社分割などの一般承継による著作権等の移転については、登録しなければ第三者に対抗することができないこととされています。

著作物の円滑な流通その他の様々な事情により、特定の相続人に全著作権を相続させたいという場合があります。

これまでは登録がなくとも自分が被相続人の著作財産権を相続したのだ、と第三者に主張できたことが、改正法施行後に生じた相続に関しては、著作権登録なくしては主張できなくなってしまいます。

 

相続人は、相続の承認または放棄をする前に、遺産の調査をすることができます。

この調査結果によっては、放棄や限定承認の手続きを家庭裁判所で申述することになります。

ネットバンクなどが普及し家族でもどの銀行と取引があるのか分からないケースもあります😲

ご家族はどういう金融機関と取引があるのか普段からお話しされてみてはいかがでしょうか。

どのくらい相続できるの?

行政書士のみつおです😊

 

私は妻に、話を全然聞いていない、と言われます😲

聞いているんですけどね😅

どうにも返事のしようがない話があります😯

 

◼︎相続分とは?

 

相続人が数人いるときは、相続財産は相続人の共有に属します。

各相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。

相続財産は最終的には相続人間の遺産分割協議によって分割されます。

分割されるまで、相続人は、相続財産に対してそれぞれ相続分に応じた権利義務を有しています。

相続分は民法で規定され、法定相続分といわれています。

被相続人は遺言により共同相続人の相続分を定めることができます。

これを指定相続分といいます。

遺言による相続分の指定がある場合、遺留分の規定に違反しない限り、優先されます。

 

■法定相続分

 

法定相続分は、被相続人が遺言により相続分を指定していない場合に遺産分配の基準となります。

法定相続分は、相続人の身分によって異なります。

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

■配偶者と子供が相続人である場合

 

配偶者1/2 

子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

子が数人いるとき、子の法定相続分は均等になります。

かつて、非嫡出子(結婚していない男女間に生まれた子供)は嫡出子(結婚している男女間に生まれた子供)の相続分の2分の1とされていました。

しかし平成25年9月4日の最高裁決定により違憲とされました。

平成25年12月11日に民法が法改正され、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分になりました。

この改正は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。

 

■配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 

直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3



直系尊属とは、父母・祖父母など被相続人より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 

また、養父母も含まれます。 

叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

同じ親等の直系尊属が数人いるときは、その直系尊属の法定相続分は均等になります。

 

■配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合


配偶者3/4 

兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 

兄弟姉妹が数人いるとき、兄弟姉妹の法定相続分は均等になります。

ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1になります。

 

■代襲相続分

 

被相続人の子が既に亡くなっている場合の、被相続人の孫のケースです。

この場合は、相続人となるべきだった者(被代襲者)の相続分を受け継ぎます。

 

同一の被代襲者に複数の代襲相続人がいる場合、各代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分を均等に分けます。

上記の例で、孫が複数いる場合です。

 

この場合の孫たちは、もし彼らの親である被相続人の子が亡くなっていなければ取得する予定の財産を相続します。

 

本来相続人となるはずであった者が被相続人の財産を相続していれば、次の世代の子はこれをさらに相続によって取得することができたはずです。

被相続人の子が死亡したタイミングによって財産を取得したりしなかったりするのは不公平です。

それを是正するために取り入れられた制度です。

 

■身分が重複し、双方の相続分を取得する場合

 

被相続人の子が既に亡くなっている場合、被相続人の孫(既に亡くなっている子の子)が被相続人の養子となっている場合です。

この孫は子の代襲相続人であり、かつ被相続人の子です。

このようなときは、この孫は、代襲相続人としての相続分と子としての相続分を取得します。

 

■身分が重複し、一方のみの相続分を取得する場合

 

被相続人が被相続人の配偶者の父母と養子縁組している場合です。

このとき、被相続人に子や直系尊属がない場合、この配偶者は、被相続人の配偶者であり、かつ被相続人の兄弟姉妹です。

このようなとき、この配偶者は、配偶者としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

 

■特別受益者の相続分

 

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた場合を考えます。

また、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者の場合です。

これを特別受益者といいます。 

特別受益者がいたときは、これらの遺贈や贈与を考慮して相続分を修正します。

 

遺贈や生前贈与による特別受益者があった場合、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額にその贈与の価額を加えます。

この足した価額が相続財産であるとみなします。

このように贈与分を相続財産に戻すことを「持戻し」といいます。

 

■寄与分がある者の相続分

 

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいるとき、その者の寄与分を考慮して相続分を修正します。

つまり、被相続人の事業に無償または安い給与で従事していた場合、被相続人を長期にわたり介護した場合も考慮されます。

被相続人に財産の給付をした場合も当てはまります。

「特別の寄与」と呼ばれる制度なので、通常の貢献を遥かに超える効果をもったものが対象です。
 

そして、その寄与分は原則として相続人全員の協議で決まることとされています。

寄与分は相続財産の価額から控除されます。

 

◼︎結び

 

相続分について紹介しました。

被相続人との関係によって様々な相続分があります。

 

民法は法律婚主義を採用しています。

このことが相続分にも色濃く影響しています。

遺言を作成したときはこの法定相続分に従わずに済みます。

しかしこの法定相続分を考慮することは財産分与の目安になります。

遺言作成の財産分与について、揉めないための専門家、行政書士にご相談ください😉

相続人はどんな人?

行政書士のみつおです😊

 

私は辛いラーメンの蒙古タンメンが大好きです😈

たまにコンビニで買って食べていますが、余りに辛いと口の中が痒くなりませんか?

子どもが寝た後に妻と食べます。

辛くてむせる声がうるさいといわれます😯

 

◼︎相続人は誰?

 

相続人となり得る人はどんな人のことをいうのでしょうか。

今回は相続人に焦点を当てて確認していきます。

 

可能性がある人は被相続人にとって次の人たちです。

子、またはその代襲者

直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹(またはその代襲者)

配偶者

 

配偶者は1人として、これらの者のうち相続開始時に生きている人が複数いれば同じ順位で相続人となります。

同じ順位の相続人が複数いれば、それらの人たちが共同して相続する事になります。

 

なお、相続の放棄をした者や相続の欠格に該当する者、推定相続人の廃除となる者は覗かれます。

順位は以下の通りです。

 

◼︎第1順位 子、または、子と配偶者

 

子は実子であるか養子であるか、また嫡出子であるか非嫡出子であるか問いません。

その子が相続以前に死亡しているとき、相続欠格または廃除によって相続権を失っている事があります。

そのときは、その者の直系卑属(子供や孫など)が代襲して相続人となります。

配偶者の連れ子を相続人とするには、養子縁組が必要です。

 

◼︎第2順位 直系尊属、または、直系尊属と配偶者

直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母などですが、姻族は含みません)の中に親等の異なる者がいるときは、その親等が近い者が相続人となります。

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

実父母と養父母は同順位で相続人となります。

 

◼︎第3順位 兄弟姉妹、または、兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるか、半血であるか全血であるかを問いません。

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているとき、相続の欠格または廃除によって相続権を失っているとき、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

しかし、再代襲はありません。

 

◼︎順位の考え方

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、上の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

被相続人に子がいる場合は、子が第1順位で相続人になります。

 

被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない場合でも直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)がいる場合もあります。

その場合は直系尊属が第2順位で相続人になります。

被相続人に直系卑属(子、孫)や直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)もいないときは兄弟姉妹が第3位順位で相続人になります。

 

◼︎養子について

 

養子という言葉がでてきたので、養子について説明します。

養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します。

養親に相続が発生すると、養子は第1順位の相続人となります。

 

ここで養子と一言でいっていますが、養子には普通養子と特別養子がいます。

普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出を出せば成立します。

普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。

実親が死亡した場合も養子となった子は相続できます。

ただ、特別養子はそうならない場合があります。

夫婦の一方が相手方配偶者の連れ子を特別養子とする場合は親族関係は終了しませんが、それ以外は親族関係は終了します。

 

相続人の話なんですが、特別養子縁組という制度について触れます。

特別養子縁組の条文は以下の通りです。

 

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。(民法第817条の7)

 

 

養親が家庭裁判所に対して審判手続を申し立て、特別養子縁組をします。

条文でも不穏な空気はありますよね。

家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的として創設された、専ら子どもの利益を図るための制度と言われています。

 

保護者がいないため、虐待を受けていたためなど、そういう理由で児童養護施設に入所している子どもたちがいます。

特別養子縁組はそういう子供たちを救済する制度ですが、ハードルが高かったのです。

1つは、年齢によるハードルです。

養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられます。

 

そして、養親に多大な負担を強いるというハードルです。

条文にある通り実親による養育が問題ありと認められるか否か。

実親に特別養子縁組の同意が得られるか、同意が得られても審判確定前まで撤回されないか。

そういった不安の中で6か月の試験養育をして養親の養育能力や相性が問われてきました。

実親の養育に問題があり、同意を得られるかの審判と、養親のマッチングの結果に対する審判の2段階に分かれる事になり、制度を使いやすくしようという改正です。

施行は令和2年4月1日ですので、まだ少し先です。

 

参考:法務省民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

 

相続税法では、法定相続人の数の計算に養子の数に一定の制限を設けています。

相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円です。

遺産の総額が基礎控除以下なら課税されません。

上記の法定相続人の数として、実子がいる場合の養子がカウントできるのは1人まで、いない場合は2人までです。

 

◼︎結び

 

相続人の範囲にどのような人がいるかを確認しました。

施行が近いということもあり、特別養子縁組の改正点も紹介しました。

 

被相続人の生々しい家族関係が見て取れますね😐

養子がいると戸籍の見方も難しくなります。

調査にはぜひ行政書士へご依頼ください。

相続税法の計算も難しくなります。

税理士の先生も紹介いたします。

相続の手続きの流れ

行政書士のみつおです😉

 

我が家には一歳の男の子がいます。

スマホでマリオカートしています。

驚いたことに、ネットワーク大戦でたまに1位になったりしています😃💦

彼はビーバービーバーしか話せません😅

そんな子どもでも勝てるような仕組みづくりが怖いと感じました😲

 

相続が発生したら、相続人は各種の手続きをしなくてはなりません。

民法や行政諸法等に基づく手続き以外にも、所得税法や相続税法に基づく手続きが必要な場合もあります。

中には期限のある手続きもあります。

相続人はその期限に注意しつつ手続きを同時並行で進める必要があります。

 

◼︎死亡の届け出

 

被相続人の死亡について、医師から死亡診断書を書いてもらいます。

それとともに、市区町村役場で死亡届を提出します。

これによって住民票や戸籍の記載が変わります。

 

届出は、死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)にします。

また、市区町村役場で還付金や葬祭費等の請求の手続きも忘れずにしておきましょう。

 

◼︎火葬(埋葬)許可証の取得

 

火葬場で火葬し、埋葬するためには火葬(埋葬)許可証が必要になります。

これも市区町村役場で発行されます。

通常は、葬儀会社を通じて火葬場に提出されます。

 

◼︎葬儀・納骨

 

相続人の間で喪主や祭祀承継者をまず決めることが大切です。

その人を中心に通夜、葬儀を執り行います。

最近は身近な親族のみで行う家族葬や直接火葬場に遺体を搬入する直葬も多くなってきていますね。

 

◼︎被相続人の治療費や諸費用の支払い

 

被相続人が病院で死亡することは多いです。

自宅で家族に見守られながら、と希望される方も多いですが、未払いの入院治療費を払います。

固定資産税などの税金や墓石代なども支払います。

不動産を買った場合、残金決済未了の場合は、売主が不動産の引き渡し、買主が残金の支払い義務があります。

 

被相続人の債務ではありませんが、葬儀や納骨の費用が必要になります。

この場合、葬儀の際に参列者から受け取る香典は、参列者から祭祀主宰者または遺族への贈与になります。

香典を、香典返しや葬儀費用に充てられてなお余った残金は祭祀主宰者に帰属する、という考え方と遺族に帰属するという考え方があります。

将来の法事の際の布施に充てる、とかでも良いと思います。

 

◼︎社会保険の資格喪失、年金の受給停止

 

死亡に際して、健康保険証発行元にて健康保険の停止等の手続きが必要になります。

勤務先健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)または市区町村役場(国民健康保険、後期高齢者医療や介護保険の場合)に14日以内に資格喪失の手続きをします。

 

年金は年金事務所や街角の年金センターで受給停止の手続き(年金受給権者死亡届(報告書))を行います。

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に行います。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、この年金受給権者死亡届を省略することもできます。

 

◼︎遺族基礎年金、遺族厚生年金

 

被相続人が国民年金加入中に死亡した場合は遺族基礎年金を受給できます。

対象は被相続人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(一定の障害がある場合は20歳未満)の配偶者」または「子」です。

それは市区町村役場で手続きをする必要があります。

 

遺族厚生年金が受給できる場合があります。

被相続人が厚生年金保険の被保険者中または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以外に死亡した場合です。

その場合、被相続人によって生計維持されていた遺族が遺族厚生年金を受給できます。

年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。

 

◼︎未支給年金の受給者

 

年金は原則として2ヶ月単位の後払いで支給されます。

前回の年金支払い月から死亡月までの間の年金が翌偶数月に未支給年金として遺族に給付されます。

 

国民年金の規定は少し民法と毛色が異なります。

以下のように規定されています。

 

<国民年金法>

第19条 1項

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

第5条1項

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

<国民年金法施行令>

第4条の3の2 

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

 

事実婚であっても生計を同じくしていれば請求ができます。

しかし、生計を別にして離れて住んでいた相続人というだけでは請求できません。

ご注意ください。

 

◼︎生命保険、損害保険の請求

 

死亡(保険事故)による生命保険、損害保険について、保険会社に請求を行います。

この請求書式は通常各保険会社のHPからダウンロード可能です。

添付する必要書類も記載されていますが、死亡診断書が必要になります。

 

◼︎保険契約の承継手続き

 

生命保険の保険契約者が夫(被相続人)、保険金受取人が子、被保険者が妻の場合を考えます。

そのような保険契約は存続しています。

この保険契約の権利は遺産分割の対象となり、遺産分割協議(または遺言)によって権利の移転者を決定する必要があります。

火災保険や車の損害保険も遺産分割協議によって建物や車の取得者を決めた上で承継手続きを行います。

 

◼︎結び

 

被相続人の死亡から一連の手続きの流れをみてみました。

不慣れな手続きがたくさんあるかと存じます😦

大切な方が亡くなられた際、忙しければそのことを考えなくて済むという一面もあります。

しかし遺族の生活を維持することを考えると各種請求は早めにやっておく方が無難です。

 

手続きの専門家である相続専門の行政書士に依頼されてはいかがでしょうか。

上記に挙げた忙しさの波を超えても、相続人を調査するなどまだまだ手続きはあります。

行政書士のとある1週間

行政書士のみつおです😉

 

6歳の娘の入学記念に写真を近所のスタジオで撮影してきました。

これってとてもいい商売だと感じています😀

高いなって思うものも、記念だからということで買うことがあります😯

出来上がりが楽しみです。

 

このブログのタイトルにあるように、暇なときはブログの記事を書いています。

ではそれ以外何をしているか、ということを紹介します。

忙しい先生に比べるとややまったりしています。

行政書士の仕事ってどんな感じかを振り返ってみます。

ある月の1週間です。

 

◼︎月 相続人の調査

 

誰が相続人として、被相続人の遺産を相続するかを戸籍で確認する必要があります。

その調査をしています。

被相続人の出生以降の戸籍謄本を取得するための書類を書きました。

婚姻による配偶者や嫡出の子の存在確認以外に、婚姻外の認知や養子縁組なども確認します。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。

 

コンピュータで電子化される前の戸籍のうち、特に古い戸籍は読みづらいものです。

 

◼︎火 相続の相談を受ける(著作権)

 

とあるお客さんの相談に乗りました。

著作権が相続できる旨が特に気になっていたようです。

著作権は著作人格権と著作財産権に分類できます。

著作人格権は一身専属権です。

氏名表示権、公表権、同一性保持権などです。

こういったものは相続できません。

しかし、著作財産権は相続ができます。

法定相続分を越える著作財産権は登録しなければ第三者に対抗できません。

実名(変名が周知されている)著作物の保護期間は著作者の死後70年間です。

長期にわたりライセンス収入を得る可能性のある著作権はこれを機会に登録しておきたいものです。

 

◼︎水 地元行政書士会の研修、飲み会

 

行政書士会での研修がありました。

建設業法改正についての研修です。

出席している先生方も研修の内容によって顔ぶれが違いますね😅

 

なぜ相続専門という行政書士がっていう話もあります。

建設業って、人不足が今問題になっています。

2020年改正される内容です。

大きな話題が建設業の許可を相続できるようになるっていうことです。

建設会社が合併するときも許可を承継できるようになります。

 

これは被相続人が死亡してから30日以内に相続人が申し出る必要があります。

なかなかタイトなスケジュールです。

まだまだ施行されていないので、どこに、どういう書式で申請するかは不明です。

被相続人が一人親方で事業をやっている場合など対応していきたいですね。

 

研修が終わってからは知り合いの先生と情報交換がてら飲みです。

私は酒はあんまり強くありません。

そして大勢での飲み会もあまり好きではありません。

人見知りしてしまいますね。

少数での飲み会は割と好きです😂

 

◼︎木 相続セミナーの内容を確認

 

今週土曜日に行う相続セミナーについて内容を振り返っています。

内容は「終活」です。

揉めない相続をするには、事前の準備が大切です。

ただ、それぞれ長年の人生を遺言書に書き起こすには整理が必要です。

そのためエンディングノートを作ることをお勧めしています。

参加者にはエンディングノートをプレゼントしています。

その書き方や遺言書について話します。

 

縁起が悪いとか、気が乗らないと感じている方もいるかと思います。

そういった方が自分自身について考えるきっかけになれば本望です。

 

◼︎金 銀行での用事

 

銀行は被相続人が死亡したことが分かると口座の取引を停止させます。

預金が一時的に引き出せなくなるのです。

相続財産は、相続と同時に預金は相続人全員の共有となります。

被相続人の通帳を持った相続人に払い出しをした場合、銀行は最悪損害賠償請求をされます。

そのため、必要な書類を揃えて銀行から払い戻します。

 

「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とされています。

長らく相続開始と同時に相続分に応じてそれぞれ共同相続人に分割される、とされていました。

そのため、配偶者だったら1/2は銀行もリスクなく払戻しに応じてくれていたようです。

現在は銀行は払戻しにリスクを負うようになりました。

必要な書類は取引金融機関によって違います。

 

◼︎土 相続セミナー

 

定期的にやっている相続のセミナーです。

シニア世代が主なお客さんです。

 

主な話題は遺言書についてです。

「終活」についての進め方です。

エンディングノートは作っておいた方がいいですね。

金融機関。

財産。

最寄りの医院やいつも飲んでいるお薬など。

終末医療や献体、臓器移植についての考え方。

宗教。

墓について。

質問などを受けていると人生それぞれということを痛感します。

遺言書は相続で大変役に立つものです。

メリットしかないので、是非とも作成することをお勧めします。

 

興味あれば是非呼んでください。

交通費さえ頂ければどこへでも出張しお話しいたします。

 

◼︎日 お休み

 

一週間考えていた記事を推敲しブログにアップしています。



◼︎結び

 

行政書士のある1週間を紹介しました。

ブログのネタは仕事の中に転がっています。

外に出ている事もあれば、事務所にいる事もあります。

 

被相続人はいろいろな立場の方がおられます。

そういう方のサポートをするため、研修などで相続手続き以外の分野の知見も必要です。

人の最期に向き合うということは様々な知識が必要になりますね。

勉強は欠かせません。

こういうときも、行政書士は幅広い業務分野である事を実感します。

どうぞお気軽にご相談ください🙋

行政書士とは何をする人?

行政書士のみつおです😀

 

1歳の男の子と6歳の女の子の子どもがいます。

1歳児は車や電車が好きですね😊

6歳の女の子はプリキュアが好きです。

もうプリキュアシリーズ20年やってるんですよ😃💦

 

■行政書士とは?

 

行政書士って何をする人?と聞かれることが良くあります。

顧客の中でも明確に区別できる方はそうそう多くありません。

今まで行政書士に依頼したことがある、とか行政書士試験合格を目指して勉強をしていた、という人なら何となくイメージが掴めるでしょう。

 

行政書士の業務の特徴として、非常に幅広い分野で業務範囲を有していることが挙げられます。

相続を専門としている行政書士もいれば、外国人のビザ申請、成年後見、会社設立、風俗営業法許可申請、建設業許可申請、医療法人設立、著作権登録、行政不服審査手続き、裁判外紛争解決(ADR)、ペット法務、伝統的なものから目新しいものまで多種多様です。

イメージの捉えにくさはこの幅広い業務範囲に由来しているのではないでしょうか。

 

◼︎行政書士の成り立ち

 

どうして行政書士の業務範囲はこれほど多岐にわたるのでしょうか。

行政書士という職業は、歴史上、元々は弁護士と同じものでした。

もともとは1つでしたが、弁で国に上申をするのか、文で国に上申をするのか、この2つに分かれていきました。

 

現在の日本の法曹資格の起源とされているのが、明治5年8月3日太政官無号達に制定されている「司法職務定制」と言われています。

「司法職務定制」は簡単な民事訴訟法および刑事訴訟法を加味した我が国最初の裁判所構成法ともいうべきものです。

この法律において、現在の法律職の起源となる資格が制定されました。

この法律で「代書人」と規定されているのが今日の行政書士の起源とされています。

 

その後、行政書士が現在の姿になるまでに、弁理士・税理士・司法書士・社労士・宅建等の資格が分業化していくに至りました。

 

◼︎業務範囲の際(きわ)、業際問題

 

行政書士が依頼を受けるときにまず考えるのは業務範囲の際、いわゆる「業際」の問題です。

業際にかかる依頼を扱うとき、他士業と協業しなければならないという機会が多いのも行政書士の特徴です。

 

相続の依頼を受けているときはどういう場面で他士業と連携するでしょうか。

相続税の申告のときは必ず税理士の先生に頼まなければなりません。

相続不動産の登記をするとき、登記は必ず司法書士の先生に頼まなければなりません。

では相続人の間が法的に紛争状態にあったり遺産分割協議がまとまらないといった状態になればどうでしょうか。

その案件はもはや行政書士が扱えなくなり、弁護士の先生にお任せするしかありません。

 

■メリット1 紛争を未然に防ぐ役割

 

そのような状況は残念でしかありません。

人と人が争う状況を防ぐにはどうあるべきでしょうか。

「相続」が「争族」にならないために。

 

行政書士は争いを未然に防ぐ予防法務の専門家としての側面もあります。

近年、行政書士が裁判外紛争解決(ADR)の代理権を獲得しています。

行政書士が紛争を裁判以外で解決するよう調停ができるようにと認められつつあります。

しかし、争いを未然に防ぐことが大切です。

それを一番分かっているのが行政書士です。

 

◼︎メリット2 人的ネットワークが豊富

 

このように相続という一局面だけを見ても多くの業際問題が存在しています。

顧客のおかれている立場は十人十色、人それぞれです。

顧客の状況によっては行政書士として依頼を受けることはできなくても、その問題を解決するのに適した専門家を紹介できるネットワーク作りをしています。

 

行政書士に依頼することの最大のメリットは、幅広い業際問題を扱うことで培われた人的ネットワークの恩恵というものではないかと考えています。

行政書士は他士業の間隙を埋め、顧客の抱える問題について迅速な解決に向け第一歩を踏み出すアドバイザーとしての役割もあるのです。

 

◼︎メリット3 プロフェッショナルである

 

行政書士に依頼すると手続きがスムーズです。

相続の局面を例にとります。

相続を行うときも、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月後には相続をするかしないか決定することが求められます。

相続をするときでも、プラスの財産だけ相続するか、単純にプラス財産ばかりでなくマイナスの財産を相続するか決めなければなりません。

この局面の3か月という時間はすぐに経ってしまうものです。

死亡の届け出、火葬(埋葬)許可証の取得、葬儀、納骨、お墓など。

普段では見聞きもしない問題が山積しています。

そして死亡から1か月後くらいには相続財産の調査を終え、誰が相続人であるか判明していて欲しいものです。

専門家はやはりそういったスケジュールについては熟知しています。

不慣れなことを大変な時期にやるとミスも発生します。

手続きを熟知している行政書士に任せるとその分スムーズに物事が進んで、心の整理もできるのではないでしょうか。

 

◼︎メリット4 低価格

 

行政書士への相談は、基本的にお金があまりかかりません。

行政書士は書類を作成する仕事で報酬を得ます。

書類作成に繋がらない相談ではお金をいただかないことが多いです。

弁護士の先生に相談すると、それだけでお金が必要になることがあります。

最低でも30分で5000円など。

着手金も沢山お金が必要になります。



■デメリット

 

では、逆にデメリットとなることはあるでしょうか?

 

行政書士に依頼することにはあまりデメリットはないと考えています。

確定申告書を作成して欲しくて行政書士に相談すれば税理士を紹介してもらえます。

不動産の登記について行政書士に相談すれば、司法書士の先生を紹介してもらえます。

訴訟であれば訴額によって司法書士か弁護士ですね。ハローワークに提出する就業規則を作りたいなら社労士です。

あえてデメリットを挙げるとすれば、やりたいことが明確であれば専門としている士業の先生を探したほうが早いです。

 

◼︎結び

 

確かに、行政書士では出来ない業務があります。

今日、行政書士、○○士といった士業が多種多様に存在しています。

それぞれの士業が専門性を高めることで必要としている利用者の役に立てるように、との目的で分かれているのです。

そういった理由で扱える業務範囲が分かれているのですが、肝心の利用者から見たら誰に頼めばいいか分からない、というのは明らかに専門化を推し進めた政策の副作用でもあります。

 

行政書士の立法目的には国民の利便に資するためと規定されています。

要するに役に立つようにという目的があります。

こういった文言は行政書士のみに存在します。

ならば、依頼人が誰に頼めばいいか分からないというときも行政書士が受け皿であるべきと考えています。

 

行政書士は町医者のような存在を目指しています。

子どもが具合悪かったら、とりあえず近くのクリニックに駆け込みますよね😷

それと同じように法的な問題や役所が絡んだ問題のときはとりあえず近くの行政書士へ、と相談に行くことをお勧めします😉