どのくらい相続できるの?

行政書士のみつおです😊

 

私は妻に、話を全然聞いていない、と言われます😲

聞いているんですけどね😅

どうにも返事のしようがない話があります😯

 

◼︎相続分とは?

 

相続人が数人いるときは、相続財産は相続人の共有に属します。

各相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。

相続財産は最終的には相続人間の遺産分割協議によって分割されます。

分割されるまで、相続人は、相続財産に対してそれぞれ相続分に応じた権利義務を有しています。

相続分は民法で規定され、法定相続分といわれています。

被相続人は遺言により共同相続人の相続分を定めることができます。

これを指定相続分といいます。

遺言による相続分の指定がある場合、遺留分の規定に違反しない限り、優先されます。

 

■法定相続分

 

法定相続分は、被相続人が遺言により相続分を指定していない場合に遺産分配の基準となります。

法定相続分は、相続人の身分によって異なります。

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

■配偶者と子供が相続人である場合

 

配偶者1/2 

子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

子が数人いるとき、子の法定相続分は均等になります。

かつて、非嫡出子(結婚していない男女間に生まれた子供)は嫡出子(結婚している男女間に生まれた子供)の相続分の2分の1とされていました。

しかし平成25年9月4日の最高裁決定により違憲とされました。

平成25年12月11日に民法が法改正され、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分になりました。

この改正は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。

 

■配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 

直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3



直系尊属とは、父母・祖父母など被相続人より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 

また、養父母も含まれます。 

叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

同じ親等の直系尊属が数人いるときは、その直系尊属の法定相続分は均等になります。

 

■配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合


配偶者3/4 

兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 

兄弟姉妹が数人いるとき、兄弟姉妹の法定相続分は均等になります。

ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1になります。

 

■代襲相続分

 

被相続人の子が既に亡くなっている場合の、被相続人の孫のケースです。

この場合は、相続人となるべきだった者(被代襲者)の相続分を受け継ぎます。

 

同一の被代襲者に複数の代襲相続人がいる場合、各代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分を均等に分けます。

上記の例で、孫が複数いる場合です。

 

この場合の孫たちは、もし彼らの親である被相続人の子が亡くなっていなければ取得する予定の財産を相続します。

 

本来相続人となるはずであった者が被相続人の財産を相続していれば、次の世代の子はこれをさらに相続によって取得することができたはずです。

被相続人の子が死亡したタイミングによって財産を取得したりしなかったりするのは不公平です。

それを是正するために取り入れられた制度です。

 

■身分が重複し、双方の相続分を取得する場合

 

被相続人の子が既に亡くなっている場合、被相続人の孫(既に亡くなっている子の子)が被相続人の養子となっている場合です。

この孫は子の代襲相続人であり、かつ被相続人の子です。

このようなときは、この孫は、代襲相続人としての相続分と子としての相続分を取得します。

 

■身分が重複し、一方のみの相続分を取得する場合

 

被相続人が被相続人の配偶者の父母と養子縁組している場合です。

このとき、被相続人に子や直系尊属がない場合、この配偶者は、被相続人の配偶者であり、かつ被相続人の兄弟姉妹です。

このようなとき、この配偶者は、配偶者としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

 

■特別受益者の相続分

 

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた場合を考えます。

また、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者の場合です。

これを特別受益者といいます。 

特別受益者がいたときは、これらの遺贈や贈与を考慮して相続分を修正します。

 

遺贈や生前贈与による特別受益者があった場合、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額にその贈与の価額を加えます。

この足した価額が相続財産であるとみなします。

このように贈与分を相続財産に戻すことを「持戻し」といいます。

 

■寄与分がある者の相続分

 

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいるとき、その者の寄与分を考慮して相続分を修正します。

つまり、被相続人の事業に無償または安い給与で従事していた場合、被相続人を長期にわたり介護した場合も考慮されます。

被相続人に財産の給付をした場合も当てはまります。

「特別の寄与」と呼ばれる制度なので、通常の貢献を遥かに超える効果をもったものが対象です。
 

そして、その寄与分は原則として相続人全員の協議で決まることとされています。

寄与分は相続財産の価額から控除されます。

 

◼︎結び

 

相続分について紹介しました。

被相続人との関係によって様々な相続分があります。

 

民法は法律婚主義を採用しています。

このことが相続分にも色濃く影響しています。

遺言を作成したときはこの法定相続分に従わずに済みます。

しかしこの法定相続分を考慮することは財産分与の目安になります。

遺言作成の財産分与について、揉めないための専門家、行政書士にご相談ください😉