相続税概要:不動産を活用する

行政書士のみつおです😀

 

コロナの時代の夏休みは何をして過ごすでしょうか。

今年小学一年生になる女の子がいます。

入学式はしたものの、そのままコロナで休校でした😷

6月から学校が再開しています。

ですが、授業時間は足りていないのか、小学校一年生でも5時間目があります。

夏休みも10日くらいしかありません😅

そういうのっていうのは仕方がないことではあるのです。

しかし、夏が来て、夏休みの開放感があって、という日々を送ってきた私にとって、これから何がスタンダードとなるか興味深く思っています。

今まで不変だと思ってきたのがいともあっさり変わってしまう、そういう変化の時期なのかなと感じています😐

 

■不動産の活用について

 

以前、不動産を売却するタイミングによっては相続税が取得費として加算される、という話をしました。

相続税として納税した分、算出される譲渡益が相続税分引かれます。

結局のところそれに課税される所得税・住民税も少なくて済むのです。

 

このように売却することによっても不動産は納税資金対策になります。

他方で不動産は取得することによっても相続税対策となります。

 

今回は不動産を売却ではなく活用した納税資金対策とその注意点を紹介します。

なお、相続税の解説については一般的な解説にとどめます。

個別のケースに応じた詳細な税金についての相談は税理士の先生へしていただければと存じます。

 

更地において不動産の有効活用を図ることを考えてみましょう。

確かに、土地や建物の相続税評価額は軽減されます。

更地の上において貸家(貸家と土地は同一名義)を新築して賃貸すると、土地は貸家建付地として、建物は貸家として評価され、評価額がそれぞれ下がります。

 

貸家建付地の相続税評価額は「自用地とした場合の価額ー自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」によって評価されます。

貸家の相続税評価額は、「固定資産税評価額ー借家権の評価額×賃貸割合」です。

このように、更地に家を建てて人に貸すだけで相続税評価額は下がってくるのです。

 

■不動産の活用の注意点

 

本来、不動産有効活用は、相続税対策のためだけに行われるものではありません。

今後の人口減社会を念頭に考えると、不動産の有効活用が常に成功するとは限りません。

どのような用途の有効活用をどのような規模で実行するのか、以下の点を勘案して事業収支を慎重に検討することが必要となるでしょう。

・法的規制

・交通条件(立地)

・環境適正

・市場性

・競合状況

・将来性

 

借入金により賃貸不動産(賃貸アパートや賃貸マンションなど)を取得することがすぐさま相続税対策となるわけでないことも留意することが必要です。

確かに、借入金は相続税の計算において控除することができるのです。

しかし、借入金の分だけ現金も増加するため、借入することが相続税の軽減に直結するものではないのです。

借入金により、取得する建物が固定資産税評価額(一般に、建築費の60%程度)により評価され、さらに、その建物が貸家として評価されることにより相続税評価額は軽減されるのです。

つまり、借入金は、事業収支計画において許容される範囲内において活用されるべきなんですね。

相続税対策だからという理由で借入金比率を増大させることに合理性はあまり見出すことができません。

 

現物の不動産投資には諸経費が伴うことにも留意しなければなりません。

建物の建築には、様々な費用が発生します。

・設計料

・監理料

・不動産取得税

・登録免許税

・関係する専門家に対する報酬やその他の費用

 

建築後は、建物の維持および管理のためにも以下のような費用がかかります。

・火災保険料

・固定資産税

・都市計画税

・税務申告のための税理士報酬やその他の費用

 

このように不動産の活用のためには少なからぬ費用がかかり、実行すると簡単には後戻りできません。

 

■結び

 

賃貸不動産は年数の経過により劣化し競争力を落としていくことになります。

賃貸開始当初はまずまずの状況でも、年数の経過により収支が悪化することがあります。

 

今回は不動産を取得することのメリットと注意点について紹介しました。

相続税対策のみならず、不動産取得の難しさもありますね

税金については一般的な解説にとどめていますが、幅広く行政書士に相談していただければ現状の分析もできるのではないでしょうか。




 

相続税概要:不動産を売る

行政書士のみつおです😀

 

2歳になる男の子がいます🙂

彼は車が好きです。

誕生日にはトミカを送りました。

いろいろな角度から車を眺めています。

最近ラジコンの車を買いました。

私が子供の頃って、ラジコンって高級品だったように思うんですよ😕

それこそ、スネ夫くらいの家庭でしか買ってもらえないような。

それがトイザらスで1600円くらいで買えました。

私にとっても初めてのラジコンです☺️

今の時代の子どもは昔に比べて豊かだ、と思いましたね😀



 

■納税資金対策

 

相続税対策には、2つの問題があります。

まず、納税資金をどのように確保するかという問題です。

そして、相続税額をどのように抑えるかという問題です。

相続税額をどのように抑えるかの問題は、相続財産の評価額をどのように引き下げるか、相続財産をどのように減らすかの問題といってもいいでしょう。

 

納税資金対策は前者の問題です。

納税しなければならない相続税額が高額であったとしても、納税資金の確保ができていれば相続税は大きな障害とはなりません。

 

納税資金対策は、相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面があります。

また、相続人において相続税の納税資金にあてることができる現金などを用意しておくという側面もあります。

 

相続財産の中に不動産が含まれるケースは多々あります。

今回はその不動産を活用した納税資金対策を紹介します。

なお、税金については一般的な解説にとどめます。

詳細な税金についての相談は税理士の先生へしていただければと存じます。

 

■不動産の売却処分

 

相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面の話です。

相続人が所有している不動産を、相続の前に売却処分して換金することがあります。

 

相続税対策においては、相続財産の評価額を引き下げるために、不動産を購入して不動産の有効活用を図ることがけんとうされがちです。

しかし、納税資金を確保する観点からは、むしろ不動産を売却して換金することも検討されます。

 

相続開始前に不動産を売却処分して換金する場合と、相続開始後に不動産を売却処分して換金する場合とでは、税金の取り扱いが異なります。

 

□相続開始前に不動産を売却する場合

 

相続開始前に不動産を売却処分した場合、その不動産に値上がり益がある場合には、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

所得税および住民税の課税について、土地建物などの譲渡所得は分離課税とされています。

譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間で税率は異なります。



譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)です。

5年以下の場合は、短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)と区分されます。

譲渡代金として手元に残った現金は、相続開始により相続財産となり、相続税の課税対象となります。

 

□相続開始後に不動産を売却する場合

 

上記に対して、相続開始後に不動産を売却処分した場合、まずは相続において相続税が課税されます。

その後、その不動産の処分に際して、値上がり益がある場合に、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

 

しかし、相続や遺贈により財産を取得した人(相続税が課税されている人)はその所得税および住民税が軽減されることがあります。

相続や遺贈により取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

これを相続税額の取得費加算の特例といいます。

 

通常は、以下のような形です。

譲渡収入額ー(取得費+譲渡費用)

 

相続税額の取得費加算の特例を使うと、以下のようになります。

譲渡収入額ー(取得費(+売却資産に対応する相続税)+譲渡費用)

 

つまり、譲渡益が相続税分引かれるので、それに課税される所得税・住民税も少なくて済むのです。

 

■結び

 

納税資金対策として、不動産の売却処分をするケースについて着目しました。

売却を行うのを相続の前にするか後にするかでずいぶん違いますね。

こういう税法の決まりはあまり身近ではないのですが、相続税の納税対策として知っておくと役に立つでしょう😀



相続税について知っておきたいこと

行政書士のみつおです😃

 

娘が鬼滅の刃にはまっています😈

私も一緒になって見ていましたが、敵には自分が鬼として振る舞うにつき理由がある、というのが新鮮ですね。

それぞれの正義というか😎

 

小学一年生が見るには過激な描写があるのですが、それは元々が少年誌の漫画なので。

登場人物の名前が難しいのですが、そういうのがすらすら言えるようになったりしています。

優れた作品を世に送り出してくれたことに感謝しています🙌

 

今回は相続税について触れていきたいと思います。

相続税について、実際の相談は行政書士ではなく、税理士の先生にされた方がいいです。

しかし、ここでは、相続を扱っていることから、相続税についても知っておいたもらった方が全体像が理解できると考えています。

ということで、あくまで一般的な相続税の理解になるように概要を説明していきたいと思います。

個別の相続税についてのご相談はぜひ最寄りの税理士の先生へされることをお奨めいたします。

 

■相続対策の考え方

 

相続対策に限ったことではありませんが、対策が必要かどうかは全体像を把握しなければ判断できません。

相続対策が必要かどうかを判断するためには、家族構成、資産、負債、そして何より本人や関係者の意向を確認しなければなりません。

 

相続対策というと、「争族」対策といわれたり、「相続税」対策が重要視されたりしています。

これらはどちらかというと、遺族側の視点の方から相続を捉えているように思われます。

遺族が困ることがないように準備することは年長者の勤めかもしれません。

しかし、相続対策をすることが本人の苦痛になったり、窮屈になったりしたのでは本末転倒といえます。

 

民法には相続人や法定相続分などの規定があり、相続人に相続に関する権利があることは事実です。

しかし、本人が自ら築いた資産をどのように承継させるかは本人の自由です。

円滑な相続を望む場合は、この資産継承の大原則の延長線上にあることの認識が必要不可欠です。

 

ところで、本当に相続税対策が必要な人とはどのような人でしょうか。

相続税の負担は慎重に負担すべき重要な問題です。

しかし、相続税の負担を懸念するあまり本人の意向が捻じ曲げられてしまったり、実施すべき的確な対策が取り止められたとしてもまた本末転倒になります。



■相続対策の必要な人とは?



平成27年に相続税が増税されたことに伴い、相続税を不安に思っている人は少なくありません。

しかし、相続税は相続により承継される資産に対して所定の割合によって課される税金です。

 

承継する資産があるからこそ、相続税が課されます。

また、居住や事業のために活用している土地については評価額が減額される配慮もされています。

これは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のことです。

 

相続税の負担について過度におそれる必要はありません。

また、資産を次世代に承継するためには一定程度の税金を負担することは避けられません。

 

このように、承継する資産が多いほど相続対策や相続税対策の必要性が高いというわけではありません。

反対に承継する資産が少なければ相続対策や相続税対策の必要性が低いわけでもないです。

相続対策の必要性が高い場合というのは、以下のような場合です。

・借金が多い場合(債務が超過している場合)

・保有している資産が不動産に集中していて遺産分割が難しい場合

・資産や負債の状況に関わらず親族関係がもつれている場合

 

このような人は対策を考えることをお勧めいたします。

 

■結び

 

相続税の納税資金が確保できることは、「争族」を和らげる要因となります。

上記に当てはまる人は、行政書士に相談していただければと思います。

結果として相続税のことは念頭に置きながら、やはり自分の気持ちが税金対策にとらわれてしまうのは不本意な結果になることもあります。

それにしても、相続税も内容が深いですね。

今回は概要ですが、機会を別に理解を深めていきたいと考えています😇

知っておきたいこれからの遺言サービス「遺言信託」

行政書士のみつおです😃

 

そういえば最近旅行できていません。

コロナウィルス感染症拡大にともない、不用不急の外出は自粛が要請されました😷

県またぎの移動も同じです。

そういったことを経て、国が観光業界の需要喚起へと躍起になっています。

旅行代金を補助してくれる、という制度が話題になっていますね。

委託先や金額が話題になっていますね😯

 

行政書士としてそういう新しい制度については興味をもっています。

個人としても補助があれば旅行しやすいとも考えています。

夏休みが子どもたちは今年少なくなる、とのことですが、希望としてはその時期に旅行するのが都合がいいですね🙌

 

今回は、遺言信託に説明します。

これは、紛らわしくてよく誤解を受けます。

 

遺言信託という言葉には、大きく分けて2種類の意味として使われます。

 

一つが、遺言信託という商品名で、信託銀行が行っている遺言書の保管や財産に関する執行などを指す場合です。

もう一つが、信託法上の本来の意味である遺言による信託設定を指す場合です。

大体の意味では、前者を指して遺言信託ということが多いです。

今回はこれについて説明していきます。

 

■遺言信託とは?

 

信託銀行に限らずですが、行政書士にも相続に関する相談や相続対策を委ねたい、という人が少なからずいます。

特に、遺言書の作成から保管、遺言の執行に至るまで総合的にサポートする遺言信託に注目が集まっています。

 

信託銀行もそうですが、行政書士も遺言執行者になることが認められています。

行政書士が財産状況を調査し、遺言書作成のサポートを行い、遺言書の保管を引き受け、相続が開始した時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現します。

これを総称して、遺言信託と呼んでいます。

 

■相続開始前

 

一般に、遺言信託には、遺言書の作成相談およびサポート、遺言書の作成および保管並びに遺言内容の移動、変更などが含まれています。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。

遺言信託では、公証役場において公正証書遺言を作成することが一般的です。

作成された遺言書には、依頼した行政書士を遺言執行者として指定する旨も記載します。

遺言の作成後、行政書士は遺言者との間で遺言書保管に関する約定を締結し、遺言書正本と謄本の各1通を保管します。

遺言書保管者である行政書士は、遺言者に財産の異動・変更がないか、定期的に、または必要に応じて照会していきます。

 

■相続開始後

 

遺言者の死亡後は、原則として指定を受けた行政書士が遺言執行者に就任します。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成し、相続人に交付します。

相続財産目録を作成することによって、相続財産の状態を明らかになります。

相続財産に対する遺言執行者の管理処分権の対象を明確にするとともに、遺言執行者の相続財産引渡義務、報告義務および賠償責任の基礎が明確になります。

続いて、遺言の内容に従って、遺産の換価、名義変更、引渡しなど、遺産の分配を行います。

 

信託銀行のケースですが、遺言信託業務で引き受けられる範囲は、相続や財産処分に関するものだけす。

相続人の廃除など身分に関する事項については引き受ける音ができないとされていますので、そういったときは行政書士にご相談ください。

財産に関する遺言であっても、遺言執行者が就任する以前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行を遂行するのが困難な場合については、遺言執行者に就任しません。

これは行政書士も同様で、扱えるのが弁護士となります。

 

■結び

 

遺言信託はこれからもっと一般的になると考えているサービスです。

遺言書作成だけ、遺産協議書作成だけ、名義変更だけ、とかそれぞれスポットで専門家に依頼するのももちろんその方の考えですので、尊重します。

 

そうではなく、準備段階から執行という最終段階まで、長い年月を見通しそういったサービスを求める、というのもこれからどんどん増えていくと考えています。

一つは、身寄りもなく自分の死後の遺志を託す相続人がいない人。

一つは、自分の意思について、最後まで実行を託したいと考えている人。

一つは、よりスムーズな相続を望んでいる人。

 

上記のような方が増えておりますので、ぜひ行政書士へご相談ください😃

会社経営者の相続で知っておきたい一番大切なこと

行政書士のみつおです😃

 

コロナウィルス感染症拡大にともない発出された緊急事態宣言が解除されました😐

私の娘もぼちぼちと小学校に通えるようになりました。

一年生なのに午後授業があったりします。休校で無くなった授業時間の穴埋めに学校の先生も対応に追われています😯

企業もテレワークへの対応が急務であったりします😲

 

少なくとも、コロナと共に生活することが必要なのです。

これをきっかけとして様々な変化はあります😷

全ての変化が悪いわけではありません。

学校もオンラインで済むようにタブレット端末を配布するという動きもあります😎

今の子どものデジタルな部分は正直羨ましくも感じています。

 

今回は会社を経営しておられる方の相続について書いていきます。

会社の社長さんであったりする人は、規模はともかくとしてたくさんおられます。

お子さんに会社を継いでもらいたい。

家業を継いでもらいたい。

反対に、

優秀な従業員に会社を経営してもらいたい。

たくさんの選択肢があると思います。

そういった経営者の方の参考になれば幸いです。

 

■事業承継計画とは

 

どのように事業を承継させるか、その計画を事業承継計画といいます。

経営の方針をたてるために事業計画を立てます。

今回はそれを承継させるための計画です。

 

事業計画は、これから何をするか、という点と今どんな状況か、という点が大切になります。

事業承継計画についても、会社を取り巻く状況を正確に認識する必要があります。

 

現在の財務面であったり、将来見込まれる需要であったり、従業員の状況。

今までリーダーシップをとってきた社長が亡くなるという状況を想定して、その計画を作ります。

創業者亡き後会社が傾いていく、という話はよく聞きます。

それだけに事業承継計画は会社の行き先を示す大切な羅針盤となるのです。

 

■親族内承継と親族外承継について



まずは、誰に継がせるか、後継者を選ぶことが第一です。

大きく分けて、親族内承継と親族外承継という方法があります。

 

□親族内承継

 

親族内承継とは、後継者を親族内から選定することをいいます。

後継者を早期に決定し計画的に準備できます。

さらに、内外の関係者から受け入れられやすいことなどのメリットがあります。

 

しかし、複数の相続人がいる場合に、いかに相続に係る紛争を回避しつつ経営権を後継者に集中させることができるかが課題です。

事業継承や相続に係る税負担を調整しつつ、円滑に納税することができるかなども課題です。

法務面や税務面を中心として複雑な課題があるのが、親族内承継の特徴です。

 

□親族外承継

 

親族外に後継者を求めるパターンです。

親族内に適切な後継者がいないときはこうなります。

従業員から後継者を選定する場合と広く外部から後継者を選定する場合があります。

従業員への承継は、特に社内で長期間勤務している従業員が後継者になる場合には、経営の一体性を保ちやすいというメリットがあります。

 

一方、従業員も含めて身近に後継者がいない場合には広く外部から後継者を選定することになります。

事業の変化に対応することができる有能な人材を獲得する好機にもなります。

また、現経営者が株式を売却することにより利益を得る可能性をも探ることができます。

上記の場合はいずれも、後継者に現経営者が保有している株式をかいとることができる視力があるかどうかが課題となります。

資金調達してもいいんですけれども。

 

■議決権の集中について

 

会社経営の観点からは、迅速、かつ確実な意思決定を行うことが必要です。

そのために、後継者や友好的な株主に議決権の相当数を集中させることが望ましいです。

過半数の議決権を確保することはもとより、重要事項を決議することができる3分の2以上の議決権を目安です。

その割合まで後継者および友好的株主が議決権を集中的に保有することが望ましい状態です。

最低ラインとしては、重要事項を否決することができる3分の1以上の議決権を確保することが経営権確保のためには必要です。

 

■結び

 

今回は、会社の承継について、説明しました。

行政書士は株式会社の定款を変更したりする業務も行っています。

相続の話を一緒に会社の承継についても相談されると良いでしょう。

会社の議決権の話はとても大切で、どうやってその議決権を確保するか、そういった話題も今後取り上げたいと考えています😇

骨肉の争い これは揉める遺言 私というものがありながら

行政書士のみつおです😃

 

火サスって番組が昔あったことをご存知の方もいるかもしれません😈

番組表に特徴がある2時間のドラマのことです。

その番組表を一読しただけでそのドラマの内容が大体わかる、というのが特徴です😉

 

コロナウィルス感染症の影響でテレビも再放送が多いですよね😷

小学生の娘は小学校にも行けず、家で暇をしています。

最近たまに火サスの再放送を見ることがあります。

相続を題材にしていることも多いですね。

実際なぜそんなことが起きるのか?そういった背景を紹介できればいいなと思っています。

 

今回は少しおかしなタイトルと感じています。

このブログの中でも、相続は揉めやすい、ということを伝えてきました。

「兄弟は仲がいいし、喧嘩もしない」

「揉めるような財産はない」

とうそぶくような被相続人は多いです。

しかし、そのような関係は被相続人が生きていらっしゃることが大きなファクター担っていることが多いです。

実際の相続の場面に被相続人は生存しておりません。

そういった状況の違いが揉め事に発展しやすいのだと感じています。

今回はそういった揉め事に発展しやすいケースを紹介します。

そのときはどういった対応をすれば良いのでしょうか。

 

◼︎遺言に遺留分の侵害がある場合

 

法的に有効な遺言書で遺産の分与先などの指定があるとしましょう。

相続人は原則的にそれに従う義務があります。

しかし、その内容が極端に特定の相続人に手厚く相続させる場合があります。

また、第3者への遺贈である場合もあります。

その場合は他の相続人は遺留分に相当する額を受ける権利があります。

 

端的にこういう場合が遺言書にあるとき、揉めやすくなります。

行政書士はこのようなときは相続人には遺留分の権利があり

それを超えるような事がないようにアドバイスします。

こういう場合どうなるか、というときは是非ご相談ください。

 

◼︎揉める遺言のリーディングケース

 

□長男に全てを相続させる

 

ここは長女でもいいのですが、とにかく子どもが複数いるのにもかかわらず、一人に集中した場合です。

家を継ぐ長男に全てを与える、ケースがあります。

これをやると、他の子が遺留分減殺請求をして、兄弟間のトラブルに発展します。

 

□再婚して今の奥さんとの間に生まれた子に全てを相続させる

 

これも前ケースの場合と同様です。

再婚して、現在の婚姻関係の中で生まれた子がいる場合にその子に全てを相続させるケースです。

これも連れ子(前妻の子)が遺留分減殺請求をしてトラブルに至ります。



□父親が愛人に遺産を全て相続させる

 

法定相続人以外の人に財産を相続させてしまった場合です。

俗いう、愛人などもこのケースに該当します。

遺言書を開けてみたら、愛人がいて、赤の他人に全ての財産を相続させていたときです。

遺された配偶者や子の生計をどうやって維持するのでしょうか。

配偶者や子は我慢ができません。

これも前述している時と同様に遺留分減殺請求をする、ということが考えられます。

 

◼︎遺留分について

 

遺留分について、軽く復習します。

遺留分は次のように決まります。

・直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1

・それ以外は被相続人の財産の2分の1

・兄弟姉妹には遺留分は認められない

・相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に従って配分する

 

親だけが相続人だったら3分の1です。

配偶者や子が相続人の場合は2分の1です。

配偶者と子2人が相続人の場合は、全部で遺留分は2分の1、配偶者は4分の1、それぞれの子は4分の1づつ、ということです。

 

◼︎遺留分を侵害した遺言への対応

 

さて、自分にも遺留分がある辛抱堪らない相続人たちは遺留分減殺請求をします。

その請求は遺言書による指定で利益を受ける者に対して行います。

被相続人の死亡によって、相続人は生活に多大な影響を受けます。

被相続人の収入によって生計を立てていたらなおさらです。

 

そこで気になるのが、相続人はどうやって当面の生活資金を得るか、です。

遺留分減殺請求の相手は遺言書の指定で利益を受ける人が対象です。

銀行など金融機関は減殺請求を受ける立場ではありません。

銀行によっては、遺言書の内容が他の相続人に対する遺留分の侵害があってもその内容に従って払戻すという対応をするところがあります。

それは詳しくは被相続人の取引銀行に問い合わせる、ということになります。

 

しかし、預金を払い戻す前に、遺留分を侵害された妻や子から金融機関に対して払戻しを待ってほしいと申し出る事もできます。

「遺留分減殺請求権を行使する予定であり、遺留分に相当する金額は払戻さずに留保したい」という場合です。

こういう場合は遺言によって利益を受ける相続人に了解を求め、申し出に該当する金額について払戻しを留保することになるでしょう。

後は当事者同士での問題解決の話になってきます。

 

◼︎結び

 

今回は遺留分の侵害をテーマに、こういう内容があるときはトラブルに発展する可能性が高いとして紹介しました。

実際は複数の相続人の利害を調整する作業が遺言書作成の時にあります。

そして実際被相続人の財産を継がせたいという気持ちもあるでしょう😇

そういうときはぜひ行政書士へご相談ください。

遺言で自由に指定ができると言っても、トラブルに発展する事は本懐ではないでしょう。

それを未然に防ぐ予防法務の専門家へアドバイスを求めてはいかがでしょうか。

こんな使い道があった 生命保険を活用した相続対策

行政書士のみつおです😃

 

1歳の息子がいますが、この頃意味のある言葉を発するようになりました。

以前、彼はビーバービーバーとしか言わない、ということをブログに書きました。

最近、実はピーポーピーポー(救急車のサイレンの音)と言っているのかな、と考えています😅

男の子はみんな車や電車が好きなんですかね?

日本では鶏の鳴き声「コケコッコー」を英語では「 cock‐a‐doodle‐doo」と言ったりします😉

それと似たようなものかなと考えています😎

1歳児は何を考えているのか興味津々です。

 

◼納税資金対策

 

相続財産のほとんどが不動産や自社株式など、換金がはばかられる資産のケースを考えてみましょう。

預金が少ない場合、どうやって相続税を捻出するかが問題となります。

どうしても納税できないとなると、売却せざるをえなくなります。

 

そこで、納税資金を確保するための方法として生命保険があります。

死亡保険金は、受取人固有の財産となります。

相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてる現金を用意できることができます。

また、相続人においては相続税の納税資金にあてることができる現金を用意できます。

上記の現金の用意として両面兼ね備えることができるのです。

 

生命保険もいろいろな種類がありますね。

納税資金対策として生命保険を活用する場合には、一生涯にわたって保証が続く終身保険が適しています。

また、期間を定めて保険料を払い終える有期払込といった払込み方法が適しています。

保有している資産の状況から相続税額や必要とされる納税資金を算出し、保険金や受取人を指定します。

それが生命保険活用の第一歩です。

 

◼︎借金がある場合の相続

 

以下のようなケースを考えてみましょう。

Aさん(被相続人)、妻Bさん、長女Cさんが登場人物で、他の相続人はいないものとします。Aさんは事業を経営しており、借金があります。

またBさんは連帯保証人ではありません。

 

このようなケースは、生命保険を活用することでBさんに借金を負わせず財産を残すことができます。

おさらいになりますが、相続が発生すると、被相続人のプラスの債権だけではなくマイナスの債務も承継します。

相続人はいきなり権利義務が承継されると困ることになります。

そこで民法は3ヶ月間の熟慮期間を設けて、相続を承認するか放棄するかを判断するするかの時間を作りました。

その期間内に相続人が被相続人の財産上の法律関係を把握します。

 

そこで、Aさんが借金が完済される前に亡くなった場合、Bさんは相続を放棄することで借入金の返済を免れます。

この場合、まずは現在の資産と負債の状況を正確に把握しましょう。

仮に資産よりも負債が多かったとしても、生前に状況を把握しておくことで心の準備ができます。

相続を承認する場合も、単純承認だけではなく、場合によっては限定承認による方法を検討することができます。



◼︎相続放棄しても死亡保険金を受け取れる!?

死亡保険金は、生命保険契約によって受取人が指定されることで、遺産分割協議に左右されることなく、受取人固有の財産になります。

たとえ、相続を放棄したものであっても、死亡保険金を受け取ることができるのです。

特定の受取人が指定されておらず、死亡保険金受取人を単に相続人と指定している場合も同様です。

 

被相続人の債務について、相続を放棄して返済を免れる行為は詐害行為(債権者を害することで知ってした法律行為)にはあたりません。

最高裁判例を紹介します。

 

<最高裁判例 昭和49年9月20日判決 抜粋>

相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。(中略)相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行 為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。

 

このように相続放棄は、詐害行為取消権の対象にはなりません。

しかし、被相続人が生前に債務超過に陥っている状態で相続人に多額のお金をあげた場合は詐害行為取消権の対象となります。

仮にAさんが債務超過の状態のときに生命保険料を支払って、Bさんを保険金の受取人に指定した場合、それは債権者から詐害行為として訴えられる可能性があります。

Aさんは、余裕があるときに生命保険に加入し、Bさんが死亡保険金を確実に受け取れるようにしておきたいものです。

 

相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行うものとされています。

相続放棄の申述は単独で家庭裁判所に対して行います。

他の相続人が気づかないことがあります。

通常、次順位以降の相続人であれば、自己のために相続の開始があったことを知った時が遅くなります。

そのときから3ヶ月の熟慮期間となります。

しかし、同順位の場合は、一般に熟慮期間の起算点が同じなので他の相続人が想定外の展開に困惑してしまうおそれがあります。

先の事例ではCさんの次順位の相続人がいた場合を考えてみます(Dさんとしましょう)。

その方が自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを決断しなければいけません。

DさんがAさんの事業や資産・負債をどの程度把握しているかにもよりますが、Dさんがいきなり相続人になったことを知ると、相続財産の管理をめぐって親族間でもめる原因となります。

この場合、Cさんが相続放棄することをDさんに資産や負債の状況を合わせて伝えることで、Dさんは心の準備ができます。

相続放棄をする際は他の相続人にもその効果が及びます。

早め早めに決断して、相続人間で資産や負債の状況を共有することは、もめる原因とならないよう心がけたいケアでもあります。

 

◼︎結び

 

生命保険金を活用した相続について紹介しました。

だいぶ複雑になってしまいましたね😲

ただ、現実問題としてはこれは単純なケースであり、複雑なケースというのは山ほどあります。

その中でも借金を抱えている場合の相続はもめやすい傾向にあります😯

そうなる前に、もめないための専門家である行政書士に相談してはいかがでしょうか。

要件不備? 遺言が無効にならないために知っておくべきこと

行政書士のみつおです😃

 

娘は小学一年生です。

コロナウィルス感染症の影響で、小学校にも行けず家でゴロゴロしています。

教育を受ける権利を全うできず可哀想ですが、こればっかりはどうしようもありません😷

緊急事態、ですしね😅

そういえば、アイザック・ニュートンはペストが流行したときに学校に丸2年いけなかったという話があります。

ロンドンにあるケンブリッジ大学に通っていた時のことです。

その期間で万有引力のきっかけをつかみ、彼はその2年間を「創造的休暇」と捉えています。

 

物事には常に複数の側面があります。

どうしようもないことは受け入れるしかありません。

ただ、それをどう生かすかはその人次第にはなってくることが唯一の救いでしょう😊

 

 

さて、他の記事でも遺言の種類には触れました。

この記事では、相続人が生前ご自分で書かれた遺言書を中心に考えていきましょう。

こういう自分の手で書いた遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

 

ついでですが、読み方について触れておきます。

遺言ですが、法律上は「いごん」と言います。

「いごん」というときは、法律上に効力のある遺言のことを指します。

「ゆいごん」という読み方もあります。

「ゆいごん」という話をするときは、家族に対して遺す言葉、というニュアンスです。

そういう違いはあるものの、相談される時はどちらでも通じるので大丈夫です。

大切なのは、自分の言葉を遺したい、という気持ちだと考えています。

 

◼︎遺言についておさらい

 

遺言書の遺産処分などの指定は、相続人に対して拘束力があります。

相続人は原則的にその指定に従うべき義務があるといってもいいでしょう。

原則的に、とは例外もあるということです。

例えば、遺言の内容に相続人以外への遺贈が含まれていない必要があります。

そして、共同相続人全員が合意をした場合、遺言内容とは異なる遺産分割協議を成立させることができます。

こういう例外はあるものの、それは遺言書が法的に有効な場合に限られます。

 

◼︎自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、自筆証書遺言の要件

 

遺言書として法的な要件が満たされてはじめて遺言書となります。

そういった間違った(法律的には「瑕疵がある」といいます)遺言書は、それが有効か無効か問題視されます。

この点では、公証人が作成した公正証書遺言については問題視されることはありません。

 

自筆証書遺言が満たすべき要件はたくさんあります。

・全文自筆で作成日付の記載がある(財産目録はパソコンでもOK)

・遺言者の署名・捺印がある

・加除・変更の指示、変更した旨の付記・署名、変更箇所への押印

・2人以上の者による同一証書での作成禁止

・家庭裁判所による検認

これらを一つ一つ満たさなければなりません。

せっかく自分の言葉を遺したいと考えたとき、この遺言の効力が疑われてはどうでしょう。

被相続人がもし自分の死後の様子を見たらがっかりすることでしょう。

 

◼︎遺言が無効となった判例

 

では、遺言書の有効・無効が争われて無効なケースとなった場合はどういうものがあるでしょうか。

 

①作成日付を吉日とした遺言(最判昭和54年5月31日民集第33巻4号445頁)

 

「『昭和四拾壱年七月吉日』と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の 日を表示するものとはいえず」

 

という理由です。

 

②斜線が引かれた遺言書は故意に遺言書を破棄したときに該当する(最判平成27年11月20日民集第69巻7号2021頁)

 

 

 

「斜線を引く行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみる」ので破棄した、とされています。

 

③自筆証書遺言に施された花押は押印とは認められない(最判平成28年6月3日民民集第70巻5号1263頁)

 

 

花押とは文字をデザインして図案化したものです。

 

「我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」

 

 

とされています。

 

◼︎遺言が有効となった判例

 

では逆に有効となったケースはどのような場合があるでしょうか。

 

①自筆証書遺言の日付が真実の作成日付と相違しても、それが誤記であることおよび真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合(最判昭和52年11月21日集民第122号239頁)

 

②自筆遺言証書における押印は指印をもって足りる。(最判平成元年2月16日民集第43巻2号45頁)

 

花押を押して無効になったケースがあります。

それと比較しても拇印の場合は「指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めてい る我が国の慣行ないし法意識」があるためとされています。

 

◼︎何が困るか?

 

有効の場合は問題ないのですが、無効の時は何が困るでしょうか。

例えば、その遺言内容で預金を相続する、とされた相続人は困ります。

銀行の立場では、遺言書の有効性を判断することは不可能なので、有効なものとして手続きすることができません。

銀行としてはその瑕疵がある内容を指摘して司法判断を求めるように勧められる場合があります。

また、全相続人に対してその「瑕疵がある」ことを明示して、それでも遺言者の遺志を尊重し、遺言内容通りに処理することに異議がないか照会されるかもしれません。

 

その結果、スムーズに預金を払い戻すことができなくなります。

自分の気持ちを遺す、ということが難しくなってしまいます。

 

◼︎結び

 

自筆遺言証書に求められる家庭裁判所の手続きは単純に遺言書の状態を保全するための手続きです。

遺言書の有効性を充足する手続きではありません。

 

そういうことを回避するため、行政書士に自筆遺言証書の有効性を相談することをお勧めします。

それでも、家庭裁判所による検認などが必要です。

ですので、もっともお勧めは公正証書遺言を作成し後顧の憂いをなくすということです。

何のため遺言を残すか、行政書士が相談に乗ります😉