遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(4)

行政書士のみつおです😊

 

コロナの新規感染者が急増して、周囲の環境が大きく変わりましたね。

その変化したものの一つに、アメリカの長期金利があります。

金融緩和政策により、ずいぶんと低金利が続きました😅

それが今年から、段々と金利を上げていく方向になるようです😅

これによっても、大きな変化が訪れそうです。

株を持っている人は買い時となるでしょうか🙂

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前回まで、遺産の中に、有価証券・投資信託といった、時価が変動する資産を相続する際の注意点について説明してきました。

 

ところで、そういった被相続人が取引している証券会社は、最近ではネットで完結している会社が多いです。

被相続人が取引している会社のことを知らず、たまたま郵便物が届いて知る、ということもあるでしょう。

 

今回は、ネット証券と取引されている時の注意点について説明します。

 

■ネット証券を活用時の注意点

 

ネット証券は、IDとパスワード類がなければ口座にアクセスできません。

どこに口座があるか、知らなければ途方にくれてしまいますね。

こういった金融機関に預けている預金や証券も相続財産になります。

それらは名義変更や払戻しをしていかなければいけません。

 

そして、一般的には、ネット証券の相続手続きは通常の店舗で窓口がある証券会社よりも時間がかかります。

 

ネット証券では全て郵送のやり取りとなるため、戸籍謄本や印鑑証明書・遺産分割協議書など一式原本を取られてしまうからです。

店舗がある証券会社であれば、原本書類を一度窓口に持参することで、原本は返却してくれます。

しかし、郵送での対応しかできないネット証券では、それができません。

 

また、そもそもネット証券のことを知らないまま遺産分割してしまうと、そこに預けている株式や投資信託が相続財産から漏れてしまうという点でも大変になります。

 

前回までは現物の株式を相続している事例を取り扱っていましたが、被相続人によってはより大きいリターンを狙った取引をしている場合があります。

FX(外国為替証拠金取引)や株式でも信用取引をしている場合などです。

 

これらも相続税や遺産分割の考え方は、現物の株式と大きくは変わりません。

相続税の申告は、相続が開始した時の評価額を基準に考えます。

 

また、遺産分割は決済しなければ損益は確定しないので、基準となる日、基準となる価格などの前提を決めておくことも同じように重要です。

 

■結び

 

今回は、被相続人がネット証券で取引をしていたときの注意点を説明しました。

ネット証券の手続きは、店舗に窓口がある証券会社よりも時間や手間がかかるものです。

そのくせ、家族(相続人)にとってその取引があるかどうかもわかりにくいものです。

 

ネット証券は郵送でのやりとりが多いので、その間待っている時間は他の相続手続きが止まります。

順序よく相続手続きを進めていくのが重要になります🙂

 

ネット証券との取引があるとき、どのように相続手続きを進めれば良いか行政書士が相談に乗ります😀




遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(3)

行政書士のみつおです😀

 

最近、ニュースでインフレの話題があがっています。

アメリカのインフレは厳しいらしいです。

原油の値段が上がって、賃金も上がって、さらに物価も上がっているのです

日本でも、サイズが小さくなって同じ値段の商品が出てきました。

食料品の値段が上がるのが一番厳しいです😢

 

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相続した遺産の中には、有価証券・投資信託などが含まれている場合があります。

そういった時価が変化する投資性商品の時価は、時として大きく乱高下します。

 

遺産分割時に1臆円あった株式等の時価はが8,0000万円まで下落しました。

この時価のまま3人に均等に分割すると、2,600万円になります。

Aさんとしては、2,600万円を分割することを求めるでしょう。

 

ただ、相続税申告書には株式等は1億円という記載があります。

相続税は、相続発生日における相続税評価額を基準に相続税が計算されます。

 

このような状況で、3人は当初3,300万円ずつ分割されるという期待がありました。

BさんCさんは3,300万円を分割することを求めるでしょう。

 

時価は変動するので、そのまま売却せずに持っておけば時価は戻るかもしれません。

だからこそ、基準となる日、基準となる価格という前提条件を定めておく必要があるのです。

 

■遺産分割不調時はどうなるか

意見が割れて、遺産分割が成立しなかったらどうなるでしょうか。

 

相続税申告期限内に遺産分割が成立しなくても、相続税の申告と納税は必須です。

そのため、相続人3人は協力して高額な相続税を収めることになってしまいます。

 

また、当事者間の話し合いにより遺産分割が成立しなかったときは、調停や家事審判など家庭裁判所が関与して手続きを進めることになります。

 

調停では、話合いを行ったときに株価が下落していれば、その下落した価格を基準に話し合われるため、Aさんの主張が認められる可能性が高くなるでしょう。

 

しかし、調停が成立せず不調に終わり、家事審判となった場合どうなるでしょうか。

審判官が選択する遺産分割方法の優先順位は、まず「現物分割」です。

株式を銘柄ごとに分割することが可能であれば、BさんCさんは株式等の現物を相続することになってしまいます。

投資の知識があればこれでもいいのでしょうが、扱いがわからなければ戸惑ってしまいますね。

 

このように、相続税の申告と納税の期限はシビアに迫ってきます。

遺産分割が成立しなかった時のデメリットを考慮して話し合うことも必要です。

 

■結び

  • 前提条件を決めておく
  • 相続税申告期限まで遺産分割協議が成立しなかったときのデメリットを話し合う

 

こういったことを念頭に話合いを行っていけば乗り切れるのではないでしょうか🙂

デメリットを認識した上で、期限を決めて譲り合うことが肝要です。

 

様々な局面でどうすれば良いか、行政書士が相談に乗ります。 

遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(2)

行政書士のみつおです😁

 

今年はのっけから、コロナウィルスの新規感染者が急増しています。

私には娘がいます。

その子が通う小学校でもちらほら陽性の子が出ているようです😓

オミクロン株は感染力が強いという特性があります😓

その特性をむざむざと見せつけられているこの頃です。

 

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被相続人の残した相続財産の中に有価証券・投資信託などが含まれている場合があります。

そういった時価が変化する投資性商品は、時として大きく時価が変化します。

 

前回では、代償分割することで合意をした事例を紹介しています。

時価1億円の有価証券・投資信託をAさんが相続し、AさんはBさんとCさんに代償金を交付します。

そんな折、株式相場が大きく変化し、相続財産の株価が下落しました。

1億円の時価だった相続財産が8,000万円へと下落したのです。

そこで、代償金はいくらを支払うべきかで揉め事が発生しました。

 

■何をすべきだったのか

遺産に値動きのある財産が含まれていたため、遺産分割を話し合う前に、前提となる条件について合意しておくべきでした。

 

この事例の場合、どのような前提条件について合意しておくべきだったでしょうか。

 

前提条件とは、以下のようなものになります。

①基準となる日

②基準となる価格

 

①基準となる日

基準となる日を決めずに遺産分割協議を進めていると、日によって財産の時価が変化します。

もちろん、話し合いの最中にも値動きが発生します。

それにより、話し合いのベースが不明瞭になることがあるのです。

これが続くと、いつまでたっても遺産分割協議が成立しない状態になるのです。

 

②基準となる価格

基準となる価格について決めておかないと、何を持って平等・公平とするのかが決まりません。

相続した財産の種類によって「得した」「損した」という状態が続くのです。

そのため、結局遺産分割協議が成立しない状態が続くことになります。

 

■結び

このように、前提条件についても合意しておけば、スムーズに遺産分割の方法についても選択できたでしょう。

最初に代償分割ありきで考えるのは間違っていたのです。

相続財産の時価の変化によって、現物分割・代償分割・換価分割の方法も検討できました。

まだまだ時価が上昇するという期待ができるのであれば、それこそ現物分割でも良かったはずです。

 

様々な局面でどのような前提を詰めれば良いか、行政書士が相談に乗ります😃



遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(1)

行政書士のみつおです😁

 

1月が来ました。

年々、1月が来るのを早く感じています😂

正月の食べ物といえば餅ですが、今年は食べる量を若干控えました😓

そのおかげで、正月後の体の動きがスムーズです。

今年一年も読者のみなさまにとって良い年であることを願うばかりです😃

 

さて、今回から、数回にかけて相続財産の中に投資性商品があった時のケースを取り上げます。

投資性商品は、いわゆる時価で評価されます。

 

有価証券、投資信託といった類の金融商品です。

そういった相続財産を相続するときに起こりうるトラブルを考えていきます。

 

■資産運用をしていた被相続人の財産

株式投資などで資産運用をしていた被相続人の父がなくなった事例を考えてみます。

遺産である有価証券や投資信託の時価は、1億円であったとしましょう。

 

相続人は息子3人です。

長男Aさんは株式投資の知識があり、二男Bさんと三男Cさんは全くそういった経験がなかったとします。

 

こういった相続財産を分割するには、いくつか方法があります。

ここでは、代償分割という遺産分割の方法で合意しました。

まず、Aさんが有価証券、投資信託を1億円そのまま相続します。

その上で、Aさんが二男と三男にそれぞれ3,300万円ずつ代償金を交付するという方式です。

 

■株価が大きく目減りしたとき

Aさんが代償金を支払うために相続した有価証券、投資信託を解約する局面にあったとします。

そのとき、株式市場に大きな変化があり、株価は大きく下落してしまいました。

遺産分割に合意した時点で1億円あった相続財産の時価が8,000万円まで下落してしまったのです。

 

このようなとき、AさんはBさんとCさんにどのくらい払うものでしょうか。

Aさんからしたら、2,600万円(8,000万円÷3)がいいかもしれません。

 

BさんとCさんからしたら、もともと合意した3,300万円を希望するでしょう。

そうだとしたら、Aさんの手元には1,400万円しか手元に残らないことになります。

 

■結び

事例で解説したように、投資性商品は時価が大きく変化します。

プラスに動く場合もあれば、マイナスに動く場合もあるのです。

そして、長い周期で見れば一旦大きくマイナスに動いてしまったものも元のじかに戻る可能性が大きいのです。

 

ひとたび大きな変化があると、一旦合意した遺産分割の内容も揉める火種となるのです。

このような局面で、どのようにすれば良かったか、次回説明します。

 

どのような対応をすれば良いか、行政書士が相談に乗ります😃



各種遺言書の特長を生かす(5) 付言の活用

行政書士のみつおです😀

12月は心なしか忙しい日々を過ごしています。
私は子どもの頃、この季節が一番好きでした🙂

クリスマスも来るし、冬休みも来るし、正月も来るし、ですね。
子どもにとっても区切りの季節です。
子どもがいるとそういう季節のイベントを意識するようになります。
クリスマスの飾りを出すのがもうすぐの予定です🙂

 

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さて、上の記事では各種遺言方式の特徴を比較してきました。

自筆証書遺言は遺言内容を秘密にできますが、反面保管場所の問題があります。

公正証書遺言はその保管場所の問題は解消できますが、証人が2名以上必要であったり、公証人への手数料がかかったりします。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、さらに自筆がいらないという特徴がありますが、保管場所の問題が出てきます。

 

今回は、各種遺言を作成するときの内容に触れていきます。

 

■付言事項の活用

遺言書に記載すべき事項は法律で定められています。

そのため、それ以外のことを書いたとしても法律上の効力はありません。

遺言者の気持ちを伝えたい場合には、付言事項として内容を加えます。

 

付言事項としてよくあるのは、以下のようなことです。

「○○に多く相続させることにしたのは××点の暖簾を守って欲しいからです」

「よい家族に恵まれたことを感謝します」

「喧嘩をしないように、仲良く暮らしてください」

 

このように、背景や自分の考えなどを記されると良いでしょう。

 

■付言事項の内容と注意点

付言事項は、道徳的な教示や家訓の継承を記すなどの精神的な引き継ぎに適しています。

 

通常、遺言書を開封するのは通夜・告別式よりも後になります。

そのため、付言事項としてはそれを考慮した内容にするべきです。

「葬儀に際しては、ごく親しい方だけの質素なものにしてください」などと記しても、せっかくの意思が伝わりません。

 

祭祀継承者を遺言書で指定することができます。

しかし、自身の葬儀に関することは遺言書でない書面に記し、確実に実行してくれる人に託す方が良いでしょう。

 

または、死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。

死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬などの事務についての代理権を与えて、死後の事務を委任する委任契約です。

 

■結び

付言事項について説明しました。

遺言に記載することで自分の意思の背景を相続人に示すことができるので、オススメします。

死後はご自身がいないという点に立って、思いを馳せ、記されると良いでしょう。

また、確実に葬儀や埋葬といったことを確実に実行するため死後事務委任契約も検討してはいかがでしょうか。

行政書士にご相談ください😊

 

各種遺言書の特長を生かす(4) 秘密証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

3歳になる男の子がいます。

七五三のシーズンですね😄

現代は男の子は5歳だけにこだわらずにお祝いをするようです。

結局、娘の方は3歳、5歳、7歳の七五三をしました😄

 

七五三のイベントとして、私はプロに写真を撮ってもらいます。

成長が分かっていい記念になりますね。

娘は大人しく写真を撮らせてくれました。

息子は無事に写真を撮らせてくれるかヒヤヒヤしています😅

 

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さて、上の記事ではよく活用されている遺言方式のうち、2つを取り上げました。

気軽に作成できる自筆証書遺言と、公証人によって有効性が担保されている公正証書遺言です。

 

今回は、3つめの方式である秘密証書遺言と各方式との比較について取り上げていきます。

 

■秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言も、公証人が関わる遺言方式です。

しかし、秘密証書遺言は、公正証書遺言とは違い、遺言者が遺言書を作成します。

その遺言書に遺言者が署名・押印して、封印します。

そうして遺言者が封印した遺言書を証人2人以上が立ち会って公証人に提出します。

しかし、公証役場に原本が保管される公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は、公証役場に保管はされません。

 

秘密証書遺言は、遺言をした事実は明確にしたくても、遺言の内容は知られたくない場合に利用されます。

しかし、遺言書自体は公証されていません。

遺言に基づいて相続手続きを行う際には、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認が必要です。

 

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はありまえん。

パソコンで作成した遺言書でも、第三者が代わりに筆記したものでも構いません。

この点で、文字を書けなくなってもパソコンはできるという場合秘密証書遺言を選択することになるでしょう。

 

■専門家のオススメ

遺言に関する相談を受ける専門家の多くは、公正証書遺言を勧めています。

日本公証人連合会によると、公正証書遺言はこのところ作成件数が年間10万件前後で推移しています。

ちなみに令和元年度1月から12月までで11万3137件、令和2年度1月から12月までで9万7700件となっています。

平成26年からは10万件を超え、令和元年度まで増加傾向です。

令和2年度はコロナの影響で公証人と接する機会を控えた、ということも言えるかと思います。

 

先の記事でも説明してきましたが、公正証書遺言は2名以上の証人が必要でした。

さらに、作成に費用がかかるというデメリットがあります。

しかし、公証人という法律の専門家が関与して遺言書を作成するので、形式上の問題を気にしなくてもよくなります。

このため、自筆証書遺言・秘密証書遺言と比較しても家庭裁判所での検認が必要になることはありません。

 

■結び

秘密証書遺言と、各種方式の遺言書について比較しました。

秘密証書遺言を使うポイントは、内容は秘密にしたいが自筆証書遺言のように自筆が難しいという場合に選択するメリットがあるでしょう。

様々な方式がありますが、ぜひ、行政書士にご相談ください。

あなたにピッタリの遺言方式を一緒に考えます😀

各種遺言書の特長を生かす(3) 公正証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

私の子供の頃、体育の日というのがありました。

今年は、2020年に開催される予定であったオリンピックが今年2021年に延期された関係で、7月24日に変更されました😅
なお、名称もスポーツの日と変更されました。

 

ふと、体育の日ないなと感じた今日この頃です😅

 

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さて、上の記事では遺言で何ができるのか、制度のあらましを説明しています。

その中でも自筆証書遺言を選択することについてもポイントがありました。

メリットやデメリット、どんな方がこの方式を選択するかについて触れました。

 

今回は、自筆遺言証書と比較する形で公正証書遺言について取り上げていきます。

■公正証書遺言の特徴

 

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を口授します。

それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言として作成します。

 

こうやって作成された公正証書遺言は、公証役場で原本、抄本、謄本が作成されます。

このうち、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が渡されます。

 

自筆証書遺言は存在を秘密にしておくことができるというメリットがありました。

しかし、紛失したり、内容が勝手に改竄されるデメリットがあります。

公正証書遺言は存在を秘密にしておくことができませんが、紛失したり、内容が勝手に変更されるという心配はなくなります。

 

■公正証書遺言の作成方法

 

公正証書遺言は、次の手順で作成されます。

①証人2人以上が立ち会い、遺言者が公証人と証人の前で遺言内容を口授します。

 

②公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

 

③遺言者と証人は、遺言書の筆記が正確であることを承認した後、遺言者、証人が各自署名押印します。

 

④公証人は、遺言書が所定の方式に従って作成された旨を付記し、これに署名押印します。

これによって遺言書は完成します。

 

①について、実際は、事前に遺言書の原案を公証人に伝えることが多いです。

事前にチェックしてもらって内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容をつめておきます。

その後、証人2人を決めてあらためて公証役場にいく、という形です。

ここで、公証人に対する手数料を支払います。

 

■公正証書遺言の証人

 

公正証書遺言の証人は、一定の判断能力を必要としてます。

遺言者や公証人と利害があってはならないため、次のような人たちは証人とはなれません。

これを欠格事由といいます。

 

欠格事由は、次が定められています。

・未成年者

・推定相続人および受贈者並びにこれらの配偶者および直系血族

・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および使用人

 

自筆証書遺言は証人がいりません。

しかし、公正証書遺言は2人の証人が必要となります。

中には、証人がいないために尻込みをして公正証書遺言の作成を躊躇われるケースもあるようです。

そのため、巷には、公正証書遺言をするための証人になってくれるというサービスも存在します。

 

■結び

 

公正証書遺言はこのように、公証人という存在によって法律的な間違いがないような手続きを経て作成されます。

自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認もありません。

間違いのない遺言書を作成するためには、うってつけの方式であるといえます。

公正証書遺言を残すため、行政書士が相談に乗ります😊



各種遺言書の特長を生かす(2) 自筆証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

新聞やテレビではワクチンの話題が多いです。
私も先日、1回目の予約をとりました😷
周りでは2回目のワクチン接種で副反応が大変という話を聞きます。

私の知り合いの中には、ひどい症状の方もいました😓

2回目ワクチン接種から1週間ほど倦怠感が取れずにいた、という話もあります。
ワクチン接種の際は休みはとっておいたほうがいいと思います😕

 

さて、前回の記事で遺言の意義に触れました。

遺言方式の中でも通常用いられる普通方式の中では自筆証書、公正証書、秘密証書と種類があり、それぞれ特徴があります。

 

遺言書についていろいろ吟味して決めたいという方も多いです。

今回は自筆証書遺言について理解を深めていきます。

 

■自筆証書遺言のメリット

 

自筆証書遺言は、比較的簡単に作成できます。

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印をする、という様式を満たせば良いのです。

費用もかかりません。

 

遺言の存在や内容を秘密にしておくこともできます。



■自筆証書遺言のデメリット

 

自筆証書遺言は前述の様式を満たせば有効となります。

しかし、書き方や内容に不備があると遺言が無効になったりします。

つまり、遺言者の意思通りに効力が生じなかったりすることがあるのです。

 

また、遺言の存在を秘密にしておくこともできるのですが、その反面、紛失したりすることだってあります。

遺言内容の秘密が保たれるのですが、他人によって偽造されたりすることだってあります。

推定相続人にとって有利な内容に書き換えられたりするのもこの方式です。



■自筆証書遺言を選ぶポイント

 

自筆証書遺言は公正証書遺言のように証人は必要ありません。

なんといっても、自筆証書遺言を作成される方が考えているのは、この点です。

 

「遺言の内容を家族に知られたくない」

「遺言をしていることを知られたくない」

遺言者のおかれている状況は様々ですが、このように考えるからこそこの方式を選択していているようです。

 

自筆証書遺言をされるときは、まず財産目録や一覧表を作成することをお勧めします。

その上で、誰にどの財産を渡すか、財産の分け方を決めます。

そして、自筆証書遺言は特に求められている様式に不備がないように注意することが必要です。

 

さらに、自筆証書遺言に基づいて相続を行う際は家庭裁判所の検認が必要です。

しかし検認はその自筆証書遺言が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。

この点も、自筆証書遺言を選択するときのポイントになります。

 

■結び

 

自筆証書遺言について紹介しました。

法律に基づいた要式を満たすことがまず大切です。

自信がないとき、行政書士が相談に乗ります😊

行政書士には守秘義務がありますので、遺言者の秘密は守られます。